学生が感染症に罹患した場合及び感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部を休業する場合の出席停止等の取扱いは、次に定めるとおりとする。
種別 | 病名 | 出席停止期間 |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 | 第一種の感染症に罹患した者については、治癒するまで。 |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症後5日経過し、かつ解熱後2日間経過すれば登校可能 |
百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了すれば登校可能 | |
麻疹(はしか) | 解熱後、3日が経過すれば登校可能 | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れが出た後5日経過し、かつ全身状態が良好になれば登校可能 | |
風疹(三日はしか) | 発疹が消失すれば登校可能 | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化(かさぶた)すれば登校可能 | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退後、2日が経過すれば登校可能 | |
結核 | 感染のおそれがなくなれば登校可能 | |
感染性胃腸炎 | 症状がおさまれば登校可能 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により、医師が感染のおそれはないと認めれば登校可能 | |
第三種 | コレラ | 医師により感染の恐れがないと認められるまで |
コレラ | ||
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 |
これらの病気に感染した時は、学生に対して不利益とならないよう公欠扱いとなります。
病院で診断をうけ、回復後に治癒証明書をもらい事務部窓口で公欠の手続きを行って下さい。
百日咳については、治癒証明書に処方された薬と服用期間を記載のこと。
定期試験があれば、追試験の対象となります。追試験の手続き方法は「学生便覧 履修の手引き(5.試験)」を参照してください。また、実習中の場合は実習地の判断により対応を決めます。
上記以外の学校感染症に罹患した場合も、学生課に連絡して下さい。学校医の判断により出席停止となる場合があります。