次の感染症に罹患した場合は、学内感染を予防するため、出席停止(公欠扱い)としています。
| 感染症の種類 | 登校可能条件 |
|---|---|
| インフルエンザ | 発症後5日経過し、かつ解熱後2日間経過すれば登校可能 |
| 百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了すれば登校可能 |
| 麻疹(はしか) | 解熱後、3日が経過すれば登校可能 |
| 流行性耳下腺炎 | 腫れが出た後5日経過し、かつ全身状態が良好になれば登校可能 |
| 風疹 | 発疹が消失すれば登校可能 |
| 水痘(帯状疱疹) | すべての発疹が痂皮化(かさぶた)すれば登校可能 |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退後、2日が経過すれば登校可能 |
| 結核 | 伝染のおそれがなくなれば登校可能 |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により、医師が感染のおそれはないと認めれば登校可能 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すれば登校可能 |
| 感染性胃腸炎 | 症状がおさまれば登校可能 |
| 溶連菌感染症 | 処方された服薬開始後24時間経過し、体調に問題なければ登校可能 |
| 疥癬 | 感染のおそれがなくなれば登校可 |
| 流行性角結膜炎 | 感染のおそれがなくなれば登校可 |
これらの病気に感染した時は、学生に対して不利益とならないよう公欠扱いとなります。
これらの病気に感染した時は、学生に対して不利益とならないよう公欠扱いとなります。
病院で診断をうけ、回復後に治癒証明書をもらい公欠の手続きを行ってください。
百日咳については、治癒証明書に処方された薬と服用期間を記載のこと。
定期試験があれば、追試験の対象となります。追試験の手続き方法は「学生便覧 履修の手引き(5.試験)」を参照してください。また、実習中の場合は実習地の判断により対応を決めます。
上記以外の学校感染症に罹患した場合も、事務センターに連絡してください。学校医の判断により出席停止となる場合があります。