出席停止

次の感染症に罹患した場合は、学内感染を予防するため、出席停止(公欠扱い)としています。

出席停止に該当する感染症と登校可能条件

感染症の種類 登校可能条件
インフルエンザ 発症後5日経過し、かつ解熱後2日間経過すれば登校可能
百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了すれば登校可能
麻疹(はしか) 解熱後、3日が経過すれば登校可能
流行性耳下腺炎 腫れが出た後5日経過し、かつ全身状態が良好になれば登校可能
風疹 発疹が消失すれば登校可能
水痘(帯状疱疹) すべての発疹が痂皮化(かさぶた)すれば登校可能
咽頭結膜熱 主要症状が消退後、2日が経過すれば登校可能
結核 伝染のおそれがなくなれば登校可能
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により、医師が感染のおそれはないと認めれば登校可能
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すれば登校可能
感染性胃腸炎 症状がおさまれば登校可能
溶連菌感染症 処方された服薬開始後24時間経過し、体調に問題なければ登校可能
疥癬 感染のおそれがなくなれば登校可
流行性角結膜炎 感染のおそれがなくなれば登校可

これらの病気に感染した時は、学生に対して不利益とならないよう公欠扱いとなります。

出席停止となった場合の授業の取り扱い

これらの病気に感染した時は、学生に対して不利益とならないよう公欠扱いとなります。
病院で診断をうけ、回復後に治癒証明書をもらい公欠の手続きを行ってください。

百日咳については、治癒証明書に処方された薬と服用期間を記載のこと。

出席停止となった場合の定期試験の取り扱い

定期試験があれば、追試験の対象となります。追試験の手続き方法は「学生便覧 履修の手引き(5.試験)」を参照してください。また、実習中の場合は実習地の判断により対応を決めます。

上記以外の学校感染症に罹患した場合も、事務センターに連絡してください。学校医の判断により出席停止となる場合があります。