お知らせ2021.12.22

政府による「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請について(令和3年12月22日)

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」とは新型コロナウイルス感染症の影響によりでアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため、学生等の学びを継続するための緊急給付金事業が11月26日の閣議にて決定されました。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に家庭から自立した学生において、アルバイト収入の減少等により大学等での修学の継続が困難になっている者に対し、現金を支給することで支援を行うものです。

支給額 10万円

対象者は以下の①②となります。

①日本学生支援機構の給付奨学金を令和3年12月10日に受給している者。
 ※令和3年12月10日に受給しているかの確認は各自通帳等で確認してください。
  (給付奨学生であっても令和3年12月10日に受給がない学生は対象となりません。)
 ※学生支援機構からの奨学金振込口座に振り込まれる予定です。
 ※①に該当する学生は今回の緊急給付金の申請手続きは不要です。手続き不要で振り込まれます。ただし、緊急給付金の受給を辞退する学生は【様式4】辞退届(日本学生支援機構の給付奨学金受給者用)(Wordファイル)を、また振込先口座を変更する学生は【様式3】振込口座届(日本学生支援機構の給付奨学金受給者用)(Wordファイル)を学生支援グループまで提出してください(学生本人名義の口座に限る)。【様式3・4】の提出期限:令和4年1月6日(木)まで(それ以降の受付はできません)。

② ①に該当しない学生で、以下の1)~5)を満たす者(原則)。
 最終的には申請内容、申請書類を踏まえて大学において判断します。
 1)原則として自宅外で生活をしている。
  (自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生は対象)
 2)家庭から多額の仕送りを受けていない。
 3)家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない。
 4)新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており、以下のいずれかの状況となっている。
  ・新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
  ・コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善しない
  ・アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、
  アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている。
 5)既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす。
  ・高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、
  第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
  ・高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
  ・要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、
  大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度等を利用している者又は利用を予定している者

申込方法(プリントアウトの上提出してください)
【様式1】「学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書(Wordファイル)」
【様式2】「学生等の学びを継続するための緊急付近を受けるための要件に係る誓約書(Wordファイル)

上記(様式1・申請書)(様式2・誓約書)と支給要件を満たすことが確認可能な書類とともに大学事務センターに郵送又は窓口持参にて提出してください。必要書類は「申請の手引き」の6ページを確認してください。また、同ページ7の「申請にあたってのQ&A」も確認してください。

【学生用】申請の手引き.pdf

 締切日を過ぎてからの提出は選考外となりますので注意してください。また、提出書類の不備や不足があった場合、選考の対象外となることがあります。提出書類が揃わないときはその理由を(様式1・申請書)の「3.申し送り事項」に詳しく記載してください。
  提出期限:令和4(2022)年1月14日(金)17:00(窓口受付、郵送到着分)
※締切以前の消印でも期限までに到着していない場合は無効となります。

※選考結果については口座への振込をもって支給決定の通知に代えます。本学での選考結果(推薦対象となったか否か)についても、審査の一環であるため、本学にお問い合わせいただいても個々の選考結果についてはお答えできません。(振込は概ね2月初旬頃の予定ですが国での処理において遅れる可能性もあります)