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インフルエンザの対応について (11月26日改定版)2009年11月26日
インフルエンザの感染者が増加している現状から、登校禁止の基準を下記のように改正します。
改正後は、軽疾患者に対する早期の授業復帰が可能になります。改正後の基準は11月26日より適用します。
【インフルエンザに感染した場合、及びインフルエンザの疑いがある場合】
学生課まで連絡をして下さい(072-627-1711)。電話では①学籍番号 ②氏名 ③発症日 ④受診日 ⑤受診結果 ⑥実習中及び試験中かどうかを聞きます。
病院では、必ず診断書をもらってきて下さい。(診断書がなければ公欠にはできません)インフルエンザの疑いがあり、病院へ行ったが陰性(-)であっても、その症状がなくなるまでは公欠扱いにしますので、陰性であっても診断書をもらってきて下さい。
【登校禁止の期間】
現行では、発症した日の翌日から7日を経過するまで、または解熱した日の翌々日までの長い方にしていましたが(最低7日間の登校禁止)、今後は、解熱後2日を経過するまで、登校禁止とします。(ただし、咳等の症状が引き続きある場合は、それが治まるまでは登校しないこと)これによって、7日間を経過しなくても解熱し2日を経過すれば登校して下さい。
【治癒後】
再登校後、ただちに診断書をもって事務室まで来て下さい。公欠の事務手続きをします。
